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景観法施行令平成十六年政令第三百九十八号

第12条(行為着手の制限の例外となる工事)

法第十八条第一項、第六十三条第四項及び第六十六条第四項の政令で定める工事は、根切り工事、山留め工事、ウェル工事、ケーソン工事その他基礎工事とする。