景観法施行令平成十六年政令第三百九十八号
第15の2条(景観農業振興地域整備計画の案に係る異議の申出及び審査の申立て)
法第五十五条第四項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十一条第三項(法第五十五条第四項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による異議の申出及び法第五十五条第四項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十一条第五項(法第五十五条第四項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による審査の申立てについては、農業振興地域の整備に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百五十四号)第八条の二の規定を準用する。