HoureiLLM 法令を意味で引く
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景観法施行令平成十六年政令第三百九十八号

第26条(被災者が自ら使用するための応急仮設建築物の規模)

法第七十七条第一項第二号の政令で定める規模は、三十平方メートルとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし