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景観法施行令
平成十六年政令第三百九十八号
第26条
(被災者が自ら使用するための応急仮設建築物の規模)
法第七十七条第一項第二号の政令で定める規模は、三十平方メートルとする。
この条文が引く先
1
引用
景観法
第77条
(仮設建築物又は仮設工作物に対する制限の緩和)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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