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信託業法施行令平成十六年政令第四百二十七号

第1条(定義)

この政令において「信託会社」、「管理型信託会社」、「外国信託会社」、「管理型外国信託会社」又は「信託契約代理店」とは、それぞれ信託業法(以下「法」という。)第二条第二項、第四項、第六項、第七項又は第九項に規定する信託会社、管理型信託会社、外国信託会社、管理型外国信託会社又は信託契約代理店をいう。

この条文を準用・引用する条文 0

なし