HoureiLLM 法令を意味で引く
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信託業法施行令平成十六年政令第四百二十七号

第8条(管理型信託会社の最低資本金の額)

法第十条第一項第二号に規定する政令で定める金額は、五千万円とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし