HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
信託業法施行令
平成十六年政令第四百二十七号
第17条
(管理型外国信託会社の最低資本金の額)
法第五十四条第六項第二号に規定する政令で定める金額は、五千万円に相当する金額とする。
この条文が引く先
1
引用
信託業法
第54条
(登録)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索