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信託業法施行令平成十六年政令第四百二十七号

第18条(外国信託会社が電子公告により公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)

法第五十七条第六項の規定において外国信託会社が電子公告により法又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合について会社法第九百四十条第三項及び第九百四十一条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九百四十条第三項 これらの 同項の 第九百四十一条 この法律又は他の法律の規定による公告(第四百四十条第一項の規定による公告を除く。以下この節において同じ。) 信託業法又は他の法律(会社法を除く。)の規定による公告

この条文を準用・引用する条文 0

なし