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信託業法施行令
平成十六年政令第四百二十七号
第18の4条
(異議を述べた信託会社等の数の信託会社等の総数に占める割合)
法第八十五条の二第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。
この条文が引く先
1
引用
信託業法
第85の2条
(紛争解決等業務を行う者の指定)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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