HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令平成十六年内閣府令第十七号

第4条(研修の計画及び実施状況の報告の徴取)

金融庁長官は、法第四十六条の十二第一項の規定に基づき、協会に対し、事業年度の半期ごとに、研修の計画及び実施状況の報告を求めるものとする。

この条文が引く先 0

なし