金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令平成十六年内閣府令第六十七号 第20条(法第十二条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準) 法第十二条第二項第一号(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。