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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令平成十六年内閣府令第六十七号

第38条(法第十六条第一項第五号ロの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)

法第十六条第一項第五号ロに規定する主務省令で定めるものは、第九条各号に掲げる方策とする。

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なし