金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令平成十六年内閣府令第六十七号
第53条(法第二十条第一項等の規定による経営強化計画の履行状況の報告)
法第二十条第一項(法第二十二条第四項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による経営強化計画又は経営計画の履行状況の報告は、報告基準日における当該経営強化計画又は経営計画に記載した措置の実施状況及び当該経営強化計画又は当該経営計画に記載した各種の指標の動向(協同組織中央金融機関又は協同組織金融機関にあっては、法第十六条第一項第二号に掲げる目標に係る指標の毎年九月末における動向を除く。)について、当該報告基準日から三月以内に、行わなければならない。
2 金融庁長官は、法第二十条第一項の規定により経営強化計画又は経営計画の履行状況について報告を受けたときは、同条第三項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該報告に係る報告基準日、当該報告を行った金融機関等の商号又は名称及び当該報告の内容を公表するものとする。