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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令平成十六年内閣府令第六十七号

第79条(法第三十条第五項において準用する法第二十九条の規定による経営強化計画等の公表)

金融庁長官は、法第三十条第一項又は第三項の規定による承認をしたときは、同条第五項において準用する法第二十九条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る変更後の経営強化計画又は経営強化指導計画を提出した協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関の名称、当該変更後の経営強化計画又は経営強化指導計画の内容及び当該変更後の経営強化計画に添付された第七十六条第二項第一号に掲げる書類(法第四条第一項第二号又は法第十六条第一項第二号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては、第七十六条第二項第二号に掲げる書類を含む。)又は当該変更後の経営強化指導計画に添付された前条第一号に掲げる書類を公表するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし