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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令平成十六年内閣府令第六十七号

第97条(法第三十四条の五の規定による協同組織金融機能強化方針の公表)

金融庁長官は、内閣総理大臣が法第三十四条の四第一項の規定による決定をしたときは、法第三十四条の五の規定により、当該決定の日付、当該決定に係る協同組織金融機能強化方針を提出した協同組織中央金融機関等の名称、当該協同組織金融機能強化方針の内容並びに当該協同組織金融機能強化方針に添付された第九十二条第一号及び第二号に掲げる書類を公表するものとする。

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なし