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信託業法施行規則平成十六年内閣府令第百七号

第3条(外国通貨の換算)

法、令又はこの府令の規定により作成し、内閣総理大臣、金融庁長官若しくは財務局長に提出し又は委託者、受益者若しくは顧客に交付する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算をした金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。 ただし、これらを付記することが困難な場合は、この限りではない。

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なし