HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
信託業法施行規則平成十六年内閣府令第百七号

第12条(登録等の申請)

法第七条第一項の登録を受けようとする者は、別紙様式第二号により作成した法第八条第一項の申請書及び同条第二項の規定による添付書類並びにその写し一通を、その者の本店の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。 2 前項の規定は、法第七条第三項の登録の更新を受けようとする者について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし