信託業法施行規則平成十六年内閣府令第百七号 第57条(登録等の申請) 法第五十四条第一項の登録を受けようとする者は、別紙様式第十八号により作成した同条第三項の申請書及び同条第四項の規定による添付書類並びにその写し一通をその者の主たる支店の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。 2 前項の規定は、法第五十四条第二項において準用する法第七条第三項の登録の更新を受けようとする者について準用する。