HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
信託業法施行規則
平成十六年内閣府令第百七号
第59条
(管理型外国信託会社登録簿の縦覧)
第十五条の規定は、管理型外国信託会社登録簿について準用する。
この条文が引く先
1
準用
信託業法施行規則
第15条
(管理型信託会社登録簿の縦覧)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索