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信託業法施行規則
平成十六年内閣府令第百七号
第60条
(損失準備金)
法第五十五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める率は、十分の一とする。
この条文が引く先
1
準用
信託業法
第55条
(損失準備金等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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