HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
信託業法施行規則平成十六年内閣府令第百七号

第64条(廃業等の届出)

法第五十七条第二項の規定により届出を行う者は、別表第九上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を金融庁長官等に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし