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信託業法施行規則平成十六年内閣府令第百七号

第75条(標識の様式等)

法第七十二条第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第二十号に定めるものとする。 2 信託契約代理店は、法第七十二条第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該信託契約代理店のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。 3 法第七十二条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、第五十条第一項各号に掲げる場合とする。

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なし