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信託業法施行規則平成十六年内閣府令第百七号

第80条(廃業等の届出)

法第七十九条の規定により届出を行う者は、別表第十一上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を、その者の主たる営業所又は事務所を管轄する財務局長に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし