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信託業法施行規則
平成十六年内閣府令第百七号
第80の4条
(指定申請書の提出)
法第八十五条の三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
信託業法
第85の3条
(指定の申請)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
信託業法施行規則
第80の2の2条
(割合の算定)
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