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地方独立行政法人法施行規則平成十六年総務省令第五十一号

第13条(設立団体の長から吸収合併存続法人への通知等)

設立団体の長は、法第百八条第一項各号に掲げる事項が定められたときは、遅滞なく、その内容を当該設立団体が設立した吸収合併存続法人に通知するものとする。 2 吸収合併存続法人は、前項の通知を受けたときは、法第百十一条第二項に規定する一定の期間を設立団体の長の指定する日までの間で定めるとともに、同条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、当該吸収合併存続法人の債権者の閲覧に供するため、効力発生日までの間、これをその事務所に備え置かなければならない。