地方独立行政法人法施行規則平成十六年総務省令第五十一号
第15条(設立団体の長から新設合併消滅法人への通知等)
設立団体の長は、法第百十二条第一項各号に掲げる事項が定められたときは、遅滞なく、その内容を当該設立団体が設立した新設合併消滅法人(同項第一号に規定する新設合併消滅法人をいう。次項及び次条において同じ。)に通知するものとする。
2 新設合併消滅法人は、前項の通知を受けたときは、法第百十四条第二項に規定する一定の期間を設立団体の長の指定する日までの間で定めるとともに、同条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、当該新設合併消滅法人の債権者の閲覧に供するため、新設合併設立法人(法第百十二条第一項第二号に規定する新設合併設立法人をいう。)の成立の日までの間、これをその事務所に備え置かなければならない。