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地方独立行政法人法施行規則平成十六年総務省令第五十一号

第17条(担任設立団体申請等関係事務処理業務等の引継ぎ等)

申請等関係事務処理法人(法第八十七条の三第一項に規定する申請等関係事務処理法人をいう。以下この条において同じ。)は、法第百二十二条の六第三項に規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 担任設立団体申請等関係事務処理業務(法第百二十二条の二に規定する担任設立団体申請等関係事務処理業務をいう。以下この項において同じ。)を当該担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務(法第二十一条第五号に規定する申請等関係事務をいう。以下この条において同じ。)を担任する設立団体の長その他の執行機関に引き継ぐこと。 二 担任設立団体申請等関係事務処理業務に関する帳簿、書類及び資材を当該担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務を担任する設立団体の長その他の執行機関に引き継ぐこと。 三 その他担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務を担任する設立団体の長その他の執行機関が必要と認める事項 2 申請等関係事務処理法人(関係市町村申請等関係事務(法第八十七条の十二第一項に規定する関係市町村申請等関係事務をいう。以下この項において同じ。)を行うものに限る。)は、法第百二十二条の七の規定により読み替えて準用する同法第百二十二条の六第三項に規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 担任関係市町村申請等関係事務処理業務(法第百二十二条の七に規定する担任関係市町村申請等関係事務処理業務をいう。以下この項において同じ。)を当該担任関係市町村申請等関係事務処理業務に係る関係市町村申請等関係事務を担任する関係市町村の長その他の執行機関に引き継ぐこと。 二 担任関係市町村申請等関係事務処理業務に関する帳簿、書類及び資材を当該担任関係市町村申請等関係事務処理業務に係る関係市町村申請等関係事務を担任する関係市町村の長その他の執行機関に引き継ぐこと。 三 その他担任関係市町村申請等関係事務処理業務に係る関係市町村申請等関係事務を担任する関係市町村の長その他の執行機関が必要と認める事項