検事の弁護士職務経験に関する省令平成十六年法務省令第六十七号
第3条(受入先弁護士法人等とすることができない弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は弁護士)
受入先弁護士法人等となろうとする弁護士法人若しくはその社員たる弁護士若しくは社員たる弁護士であった者、弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくはその社員たる弁護士若しくは外国法事務弁護士若しくは社員たる弁護士若しくは外国法事務弁護士であった者若しくは弁護士が当該弁護士法人若しくは当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくは当該弁護士を受入先弁護士法人等として弁護士職務経験を開始しようとする日前二年以内においてその業務に係る刑事事件に関し刑に処せられ、若しくは弁護士法第五十六条若しくは第六十条の規定(弁護士・外国法事務弁護士共同法人である場合にあっては外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第九十二条又は第九十四条の規定、弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員たる外国法事務弁護士又は社員たる外国法事務弁護士であった者にあっては同法第八十三条の規定)により業務の停止、退会命令若しくは除名の処分を受けた場合又は当該弁護士法人若しくは当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくは当該弁護士を受入先弁護士法人等として弁護士職務経験を開始しようとする日において当該弁護士法人若しくはその社員たる弁護士若しくは社員たる弁護士であった者、当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくはその社員たる弁護士若しくは外国法事務弁護士若しくは社員たる弁護士若しくは外国法事務弁護士であった者若しくは当該弁護士を被告人とするその業務に係る刑事事件が裁判所に係属している場合には、当該弁護士法人若しくは当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は当該弁護士を受入先弁護士法人等とすることができない。 ただし、当該刑事事件又は業務の停止、退会命令若しくは除名の処分が当該弁護士法人の社員たる弁護士又は当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員たる弁護士若しくは外国法事務弁護士でなくなった後にした行為に係る場合については、この限りでない。
2 受入先弁護士法人等となろうとする弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくは弁護士の共同事業弁護士等若しくは共同事業弁護士等であった者若しくは外国法共同事業外国法事務弁護士等若しくは外国法共同事業外国法事務弁護士等であった者が当該弁護士法人若しくは当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくは当該弁護士を受入先弁護士法人等として弁護士職務経験を開始しようとする日前二年以内においてその業務に係る刑事事件に関し刑に処せられ、若しくは弁護士法第五十六条若しくは第六十条の規定(弁護士・外国法事務弁護士共同法人である場合にあっては外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第九十二条又は第九十四条の規定、弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員たる外国法事務弁護士若しくは社員たる外国法事務弁護士であった者又は外国法事務弁護士にあっては同法第八十三条の規定)により業務の停止、退会命令若しくは除名の処分を受けた場合又は当該弁護士法人若しくは当該弁護士・外国法事務弁護士法人若しくは当該弁護士を受入先弁護士法人等として弁護士職務経験を開始しようとする日においてその共同事業弁護士等若しくは共同事業弁護士等であった者若しくは外国法共同事業外国法事務弁護士等若しくは外国法共同事業外国法事務弁護士等であった者を被告人とするその業務に係る刑事事件が裁判所に係属している場合には、当該弁護士法人若しくは当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は当該弁護士を受入先弁護士法人等とすることができない。 ただし、当該刑事事件又は業務の停止、退会命令若しくは除名の処分が共同事業弁護士等又は外国法共同事業外国法事務弁護士等でなくなった後にした行為に係る場合については、この限りでない。