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信託兼営金融機関営業保証金規則平成十六年内閣府・法務省令第四号

第1条(申立ての手続)

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号。以下「令」という。)第六条第一項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、様式第一による申立書に金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項において準用する信託業法第十一条第六項の権利(以下「権利」という。)を有することを証する書面を添えて、信託業務を営む金融機関(令第十八条第一項に定める金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関を除く。)の場合にあっては本店等(令第七条第一項第一号に規定する本店等をいう。第二条及び第十五条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(財務支局長を含む。以下同じ。)に、令第十八条第一項に定める金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関の場合にあっては金融庁長官にそれぞれ提出しなければならない。

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なし