信託兼営金融機関営業保証金規則平成十六年内閣府・法務省令第四号
第3条(仮配当表)
令第六条第四項の規定による権利の調査のため、金融庁長官等は、同条第二項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、供託者(供託者が法第二条第一項において準用する信託業法第十一条第四項の命令により同条第三項の契約に基づき法第一条第一項の認可を受けた金融機関(以下「信託兼営金融機関」という。)のために法第二条第一項において準用する信託業法第十一条第一項の営業保証金の全部を供託している場合にあっては、当該信託兼営金融機関を含む。次条第二項及び第七条において同じ。)に通知しなければならない。