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預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令平成十六年内閣府・財務省令第三号

第2条(業務の特例に係る業務方法書の記載事項)

機構が法第三十五条第一項又は第三項に規定する業務を行う場合には、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第三十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、預金保険法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第二十八号)第一条の二各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 一 法第三十四条の十五第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による法第三十四条の十第二項第七号に規定する資金交付契約の締結又は変更及び当該資金交付契約に基づく資金の交付に関する事項 二 法第三十五条第一項に規定する協定に関する事項 三 法第三十九条第一項の規定による協定銀行に対する資金の貸付け及び協定銀行が行う資金の借入れに係る債務の保証に関する事項 四 協定銀行に対する法第四十条の規定による損失の補てんに関する事項 五 法第四十一条第二項の規定に基づき協定銀行から納付される金銭の収納に関する事項 六 その他法第三十五条第一項又は第三項に規定する業務の方法

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なし