学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令平成十六年文部科学省令第七号
第4条(法科大学院に係る法第百十条第二項各号を適用するに際して必要な細目)
第一条第一項及び第三項に定めるもののほか、専門職大学院設置基準第十八条第一項に規定する法科大学院(以下この項及び次項において単に「法科大学院」という。)の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第百十条第三項に規定する細目のうち、同条第二項第一号に関するものは、次に掲げるものとする。 一 大学評価基準が、第一条第三項の規定にかかわらず、次に掲げる事項について認証評価を行うものとして定められていること。 イ 入学者の選抜における入学者の多様性の確保並びに適性及び能力の適確かつ客観的な評価及び判定に関すること。 ロ 専任教員の適切な配置その他の教育研究実施組織に関すること。 ハ 入学定員の適切な設定及び在学する学生の数の収容定員に基づく適正な管理に関すること。 ニ 教育上の目的を達成するために必要な授業科目の開設その他の段階的かつ体系的な教育課程の編成に関すること。 ホ 一の授業科目について同時に授業を行う学生の数の設定に関すること。 ヘ 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号。以下この号及び次号において「連携法」という。)第四条各号に掲げる学識及び能力並びに素養を涵養するための授業の方法に関すること。 ト 学修の成果に係る厳格かつ客観的な評価及び修了の認定に関すること。 チ 授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究の実施に関すること。 リ 教育活動等の状況に係る情報の公表に関すること。 ヌ 学生が一年間に履修科目として登録することができる単位数の上限の設定に関すること。 ル 専門職大学院設置基準第二十二条第一項の規定による単位の認定及び同令第二十五条第一項に規定する法学既修者の認定に関すること。 ヲ 課程の修了要件に関すること。 ワ 教育上必要な施設及び設備(カに掲げるものを除く。)に関すること。 カ 図書その他の教育上必要な資料の整備に関すること。 ヨ 法科大学院の課程を修了した者の進路等の教育活動の成果(司法試験の合格状況を含む。)及び当該成果に係る教育活動の実施状況に関すること。 タ 連携法第六条第二項第一号に規定する連携法科大学院における同法第十二条第二項に規定する実施状況に関すること。 二 評価方法が、前号に掲げる事項のうち認証評価機関になろうとする者が連携法第二条に規定する法曹養成の基本理念及び同法第四条に規定する大学の責務を踏まえ、特に重要と認める事項の評価結果を勘案しつつ総合的に評価するものであること。
2 第二条に定めるもののほか、法科大学院の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第百十条第三項に規定する細目のうち、同条第二項第二号に関するものは、法曹としての実務の経験を有する者が認証評価の業務に従事していることとする。
3 第三条に定めるもののほか、法科大学院の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第百十条第三項に規定する細目のうち、同条第二項第六号に関するものは、第三条第二項の規定にかかわらず、認証評価を行った後、当該認証評価の対象となった法科大学院を置く大学が次の認証評価を受ける前に、当該法科大学院の第一項第一号に掲げる事項について重要な変更があったときは、変更に係る事項について把握し、当該大学の意見を聴いた上で、必要に応じ、公表した評価の結果に当該事項を付記する等の措置を講ずるよう努めることとしていることとする。