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水産業協同組合法
昭和二十三年法律第二百四十二号
第80条
(組合員の常時従事要件)
組合員の三分の二以上は、組合の営む事業に常時従事する者でなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
水産業協同組合法
第124の2条
(行政庁による解散命令)
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