独立行政法人日本学生支援機構に関する省令平成十六年文部科学省令第二十三号 第18条(恩賜基金) 機構は、恩賜基金を設け、恩賜金をもってこれに充てるものとする。 2 前項の恩賜基金については、他の財産と区分して管理し、文部科学大臣の承認を受けなければ、処分することができない。