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独立行政法人日本学生支援機構に関する省令平成十六年文部科学省令第二十三号

第23の13条(処分等に係る通知)

確認大学等は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、その内容を機構に通知するものとする。 一 給付奨学生に対する学校教育法施行規則第二十六条第二項に規定する退学、停学又は訓告の処分を行ったとき。 二 給付奨学生の休学又は復学を認めたとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし