独立行政法人日本学生支援機構に関する省令平成十六年文部科学省令第二十三号
第40条(国内に住所を有しない者等に係る支給額算定基準額の算定)
令第八条の二第四項ただし書の文部科学省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 一 選考対象者若しくは給付奨学生又はその生計維持者が令第八条の二第四項ただし書に規定する市町村民税の所得割の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有しない場合 二 生計維持者の死亡、災害その他の予期しなかった事由が生じたことにより緊急に学資支給金の支給を受けること(既に給付奨学生認定を受けている学生等にあっては、学資支給金の額を変更すること)が必要となった場合 三 選考対象者又は給付奨学生が確認大学等に入学した日前一年以内に離職したことにより、学資支給金の支給を受けようとする年の収入の著しい減少が見込まれる場合(当該離職の日の属する年度又はその翌年度において市町村民税の所得割を課されている場合に限る。) 四 選考対象者又は給付奨学生(その生計維持者(扶養親族である者の数及び当該者に準ずる者として文部科学大臣が定める者の数の合計が三人以上であるものに限る。)の扶養親族である者又は当該者に準ずる者として文部科学大臣が定めるもののいずれかに該当するものを除く。)が、公示対象学部等に在学する者として学資支給金の支給を受ける場合であって、令第八条の二第四項本文に規定する方法によって算定した額が五万千三百円以上であるとき。 五 選考対象者又は給付奨学生(その生計維持者(扶養親族である者の数及び当該者に準ずる者として文部科学大臣が定める者の数の合計が三人以上であるものに限る。)の扶養親族である者又は当該者に準ずる者として文部科学大臣が定めるもののいずれかに該当するものに限る。)及びその生計維持者の有する資産の合計額が五千万円以上三億円未満であるとき。
2 令第八条の二第四項ただし書の文部科学省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 前項第一号から第三号までに掲げる場合 次のイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額(その額が零を下回る場合にあっては零とし、その額に百円未満の端数がある場合にあってはこれを切り捨てた額)(同項本文に規定する市町村民税の所得割を課することができない者に準ずるものと認められる場合にあっては、零) イ 令第八条の二第四項第一号に規定する合計額に百分の六を乗じた額に準ずるものとして適切と認められるもの ロ 令第八条の二第四項第二号に規定する控除する額に準ずるものとして適切と認められるもの 二 前項第四号に掲げる場合 次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める額 イ 令第八条の二第四項本文に規定する方法によって算定した額が五万千三百円以上十五万四千五百円未満である場合 十五万四千五百円 ロ 令第八条の二第四項本文に規定する方法によって算定した額が十五万四千五百円以上である場合 十五万四千六百円 三 前項第五号に掲げる場合 十五万四千五百円