水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号 第83の2条(役員) 組合は、役員として理事を置かなければならない。 2 組合は、定款で定めるところにより、役員として監事を置くことができる。 3 組合の理事は、その組合員でなければならない。 4 組合の理事は、監事と兼ねてはならない。