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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則
平成十六年厚生労働省令第五十一号
第41条
(延滞金の端数計算)
延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則
第4条
(医療費の請求)
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