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水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号

第84の7条(総会の決議事項)

次の事項は、総会の決議を経なければならない。 一 定款の変更 二 規約の設定、変更及び廃止 三 毎事業年度の事業計画の設定及び変更 四 事業の全部の譲渡 五 事業報告等 2 組合は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を行政庁に届け出なければならない。

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なし