独立行政法人国立病院機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令平成十六年厚生労働省令第七十七号 第1の3条(監事の調査の対象となる書類) 機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人国立病院機構法(以下「機構法」という。)、独立行政法人国立病院機構法施行令(以下「令」という。)及びこの省令の規定に基づき厚生労働大臣に提出する書類とする。