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水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号

第86の9条(組織変更の登記)

組合が組織変更をしたときは、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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なし

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