水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号 第86の9条(組織変更の登記) 組合が組織変更をしたときは、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。