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労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号

第9条(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)

法第四条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策(法附則第十一条第一項第四号及び第十六条第一項第二号に規定する法第四条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものについては、次に掲げる方策(第二号ハを除く。)並びに被災者への信用供与の状況及び被災者への支援をはじめとする被災地域における東日本大震災(法附則第八条第一項に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)からの復興に資する方策)とする。 一 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針 二 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの イ 中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策 ロ 担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策 ハ 中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載した計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策 (1) 毎年九月末日及び三月末日(以下「報告基準日」という。)における中小規模事業者等向け貸出比率(中小企業者又は地元の事業者(以下「中小規模事業者等」という。)に対する信用供与の残高の総資産に占める割合をいう。以下同じ。)の水準を、当該経営強化計画の始期における中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準又はそれを上回る水準とするための方策 (2) 報告基準日における中小規模事業者等に対する信用供与の残高の見込み 三 その他主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるもの イ 創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策 ロ 経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策 ハ 早期の事業再生に資する方策 ニ 事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策