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労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号

第27条(法第十六条第一項第五号イの責任ある経営体制の確立に関する事項)

法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定めるものは、第五条各号に掲げる事項とする。