労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号
第45条(法第二十二条第三項等の規定による経営計画の提出)
法第二十二条第三項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定により経営計画を提出する労働金庫等は、その実施している経営強化計画(法第十六条第三項の規定により提出したもの、法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第二十二条第一項若しくは第二十四条第三項の規定による承認を受けたものをいう。)又は経営計画(法第二十二条第三項又は第二十四条第五項の規定により提出したものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内(当該労働金庫等が当該実施期間内に法第二十四条第一項の規定による認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する一月前まで)に、別紙様式第四号により作成した経営計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 ただし、当該実施期間の終了の日から三月以内に、協定銀行が法第十六条第三項の規定により提出された経営強化計画に係る法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った当該労働金庫等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合にあっては、この限りでない。 一 第二十五条第一号に掲げる書類 二 役員の履歴書
2 法第二十二条第三項第四号(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、第五条各号に掲げる事項とする。
3 法第二十二条第三項第五号(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 剰余金の処分の方針 二 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策 三 協定銀行が現に保有する取得株式等又は取得貸付債権のうち経営計画を提出する労働金庫等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容