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労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号

第70条(法第三十四条第五項の規定による経営計画の提出)

法第三十四条第五項の規定により経営計画を提出する承継協同組織金融機関は、同条第一項の規定による認可を受けて合併等が行われた日から一月以内に、当該経営計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 第五十二条第一項第二号に掲げる書類(当該承継協同組織金融機関が合併等により新たに設立された労働金庫等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類) 二 役員の履歴書 2 法第三十四条第五項に規定する主務省令で定める事項は、第六十四条第三項各号に掲げる事項とする。