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労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号

第95条(法第三十四条の十一第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定による変更後の実施計画の公表)

金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第三十四条の十一第一項の認定をしたときは、同条第二項において準用する法第三十四条の十第五項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る実施計画を提出した労働金庫等の名称、当該実施計画の内容及び当該実施計画に添付された前条第二項第一号に掲げる書類(法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項の変更に係る実施計画の変更の認定をした場合にあっては、第八十五条第二号に掲げる書類を含む。)を公表するものとする。

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なし