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景観農業振興地域整備計画に関する省令平成十六年農林水産省令第九十七号

第3条(農業振興地域の整備に関する法律施行規則の準用)

法第五十五条第四項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十一条第三項(同法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による異議の申出及び同法第十一条第五項(同法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による審査の申立てについては、農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和四十四年農林省令第四十五号)第四条の六から第四条の八までの規定を準用する。

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なし