景観農業振興地域整備計画に関する省令平成十六年農林水産省令第九十七号 第4条(景観農業振興地域整備計画書等の縦覧) 法第五十五条第四項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十二条第二項(同法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により縦覧に供する景観農業振興地域整備計画書又はその写しは、当該市町村の主たる事務所に常時備え付けておかなければならない。