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農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令平成十六年内閣府・農林水産省令第七号

第59条(法第三十四条の八第一項の規定による協同組織金融機能強化方針に記載された事項の実施状況等の報告)

法第三十四条の八第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第三十三条の規定による農林中央金庫の要請を受けて同条の指定支援法人が特別関係協同組織金融機関等から取得した優先出資又は貸付債権の額及びその内容 二 前号に規定する優先出資又は貸付債権の処分、償還又は返済の状況 2 法第三十四条の八第一項の規定による報告は、報告基準日における同項各号に掲げる事項について、当該報告基準日から三月以内に、行わなければならない。 3 金融庁長官及び農林水産大臣は、法第三十四条の八第一項の規定により同項各号に掲げる事項について報告を受けたときは、同条第二項において準用する法第三十四条の五の規定により、当該報告に係る報告基準日、農林中央金庫の名称及び当該報告の内容を公表するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし