独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令平成十六年経済産業省令第七十四号
第16条(業務委託の認可の申請)
機構は、機構法第十七条第一項の規定により業務委託の認可(産業基盤整備業務に係る部分を除く。)を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 委託しようとする業務の内容 二 委託しようとする相手方の名称及び主たる事務所の所在地 三 委託することを適当とする理由 四 その他必要な事項
2 機構は、機構法第十七条第二項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した基準を作成し、これを経済産業大臣に提出しなければならない。 一 委託しようとする業務の内容 二 委託しようとする事業協同組合その他の事業者の団体の種類 三 委託契約の要旨 四 委託の相手方の審査の基準