独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令平成十六年経済産業省令第七十四号
第17条(区分経理の方法)
機構は、機構法第十八条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定として一般勘定を、同項第三号の業務に係る勘定については施設整備等勘定を、同項第四号に係る業務については小規模企業共済勘定を、同項第五号に係る業務については中小企業倒産防止共済勘定を設けて整理しなければならない。
2 一般勘定は、内訳として、機構法第十八条第一項第一号に掲げる業務(機構が通則法第四十六条第一項の規定による交付金であって平成二十四年度以降における東日本大震災復興特別会計の予算に計上されたものの交付を受けて行う特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二百二十二条に規定する復興施策に関する業務に限る。)に関する取引を経理する復興特別経理、機構法第十八条第一項第一号に掲げる業務(令和二年度一般会計補正予算(第一号及び第二号)及び令和三年度一般会計補正予算(第一号)における独立行政法人中小企業基盤整備機構出資金を財源として機構が行う機構法第十五条第一項第五号及び第十四号に掲げる業務に限る。)に関する取引を経理する特定出資経理及びその他の取引を経理する一般経理の各経理単位に区分しなければならない。
3 小規模企業共済勘定は、内訳として、機構法第十五条第一項第十六号に掲げる業務に関する取引を経理する給付経理、機構法第十五条第二項第八号に掲げる業務に関する取引を経理する融資経理及び機構法第六条第一項及び第二項の規定に基づき政府が出資した資本金であって機構法第十八条第一項第四号に掲げる業務に係るものに関する取引及びその他の取引を経理する小規模共済業務等経理の各経理単位に区分しなければならない。
4 中小企業倒産防止共済勘定は、内訳として、機構法第十五条第一項第十七号に掲げる業務に関する取引を経理する基金経理並びに機構法第六条第一項及び第二項の規定に基づき政府が出資した資本金であって機構法第十八条第一項第五号に掲げる業務に係るものに関する取引及びその他の取引を経理する倒産防止共済業務等経理の各経理単位に区分しなければならない。